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東京地方裁判所 昭和47年(特わ)691号 判決

被告人

本店所在地

東京都中央区銀座五丁目三番一二号

大蔵映画

株式会社

(代表者代表取締役 大蔵貢)

本籍

東京都品川区上大崎三丁目四〇五番地の一

住居

東京都品川区上大崎三丁目一四番一六号

職業

会社役員

大蔵貢

明治三二年一一月二二日生

被告事件

法人税法違反

出席検察官

三ツ木健益

主文

1. 被告人大蔵映画株式会社を罰金二、五〇〇万円に

被告人大蔵貢を懲役一〇月に

それぞれ処する。

2. 被告人大蔵貢に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となる事実)

被告人大蔵映画株式会社は、東京都中央区銀座五丁目三番一二号に本店を置き、映画の製作配給興行および室内スポーツ施設、トルコ風呂、ダンスホール等の経営を目的とする資本金五億円の株式会社であり、被告人大蔵貢は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人大蔵は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上収入の一部を除外して簿外預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和四三年四月一日から同四四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三二九、二一〇、二九二円あつたのにかかわらず、同四四年五月三一日東京都中央区新富二丁目六番一号所在の所轄京橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八八、三五一、五九八円でこれに対する法人税額が五五、〇八七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度における正規の法人税額一一〇、五九二、四〇〇円と右申告税額との差額五五、五〇四、六〇〇円を免れ

第二  昭和四四年四月一日から同四五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三三九、〇五七、七八四円あつたのにかかわらず、同四五年五月二七日前記京橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇四、七七四、〇三七円でこれに対する法人税額が五七、八〇一、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度における正規の法人税額一一一、二九二、三〇〇円と右申告税額五三、四九一、一〇〇円を免れ

たものである。(右各所得の計算は別紙一、二各税額の計算は別紙三のとおりである。)

(証拠の目標)(かつこ内は立証事項で、数字は別紙一、二の勘定科目の番号。甲、乙は検察官の証拠請求の符号。)

一、被告人の当公判廷における供述および検察官に対する供述調書(乙41)(全般)

一、被告人に対する大蔵事務官の質問てん末書(乙30ないし40)(全般)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一1)(全般)

一、次の者に対する大蔵事務官の質問てん末書(全般)

加藤正四(甲一4)、曽我益也(甲一11ないし13)、佐野尚一(甲一14ないし16)

一、次の者の検察官に対する供述調書(全般)

加藤正四(甲一5)、清水英逸(甲一6)、田中愛一(甲一7)、藤井信義(甲一8)、飯塚千秋(甲一9)、中沢和彦(甲一10)

一、被告人会社経理部長加藤正四作成の次の上申書

1. 昭和四五年三月期費用の科目修正について(乙26)(二の24)

2. 法人税修正申告について(乙29)(全般、特に一の18、二の24)

一、大蔵事務官作成の次の書面

1. 通知預金調査書(甲一42)(一、二の4)

2. 普通預金調査書(甲一43)(一、二の6)

3. 仮受金調査書(甲一44)(一の39、二の37)

4. 貸付信託調査書(甲一46)(一、二の7)

5. 交際費等の損金算入額の計算に関する調査書(甲一52)(一の52)

6. 右同(甲一53)(二の47)

7. 特定の資産の買換えの場合の損金算入額等の計算書(甲一54)(一の55 56)

8. 減価償却資産の償却額の計算書(甲一55)(一の58、二の54)

9. 未納事業税調査書(甲一56)(一の59、二の60)

一、京橋税務署長作成の次の書面

1. 証明書(甲一40)(一の18)

2. 右同(甲一41)(一の18 52 57)

3. 右同(甲一68)(一の43、二の40)

一、押収してある次の証拠物(昭和四七年押一七五三号)(全般)

1. 興業事業元帳二綴(符号1 2)

2. 収入経費明細表二綴(同3 4)

3. 総勘定元帳二綴(同5 6)

4. 法人税確定申告書控一冊(同7)

5. 法人税確定申告書綴一綴(同14)

(法令の適用)

被告人会社につき法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。被告人大蔵につき法人税法一五九条(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第一の罪の刑に加重)、同法二五条一項(注文2)。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙一 修正貸借対照表

大蔵映画株式会社

昭和44年3月31日

〈省略〉

〈省略〉

別紙二 修正貸借対照表

大蔵映画株式会社

昭和45年3月31日

〈省略〉

〈省略〉

別紙三 法人税額計算書

大蔵映画株式会社

1. 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの事業年度

〈省略〉

2. 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの事業年度

〈省略〉

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